管理職に問われるハラスメントの焦点と対策 ~セカハラ、SOGIハラへの対応事例で学ぶ~

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関連項目:管理・監督職人事・研修CS・接遇・クレーム・調査コミュニケーション・プレゼン組織風土・コンプライアンス小西 ひろみ

対象 社内研修を企画・検討中の人事、人材開発、研修担当者
日時 2021年10月11日(月) 9時30分~10時30分
受講料 無料
講師 小西ひろみ

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会場 インターネット環境のある場所、どこからでもご参加いただけます

目次

講座概要

ハラスメントとは、相手に対しておこなわれる「嫌がらせ」のことで、立場や権力を背景におこなわれるパワハラや性的な言動をおこなうセクハラなど、一説には40近いハラスメントの類型があると言われています。

ハラスメントの認定は、それをした側の意識に関係がなく、たとえ本人にそのつもり(意図)がなかったとしても相手方が「傷ついた」「苦痛だ」「不利益を受けた」と感じた行為はハラスメントに該当します。

さて、このようなハラスメントに「sogi(ソジ/ソギ)ハラ」と呼ばれる行為も加わり、組織内や社会において注目を集めています。
本セッションでは、中小企業にも適用される「パワハラ防止法」の内容について触れるとともに、ご自身や部下をハラスメントの被害者にも加害者にもさせないために管理者が理解しておくべき「sogiハラ」の注意点、実務上の課題を指摘します。

セミナー内容

  • 1.管理職として知っておくべきパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)

    ・パワハラ防止法とは?
    この正式名称は「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(略称:労働施策総合推進法)といいまして、2019年5月の改正でパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置が義務づけられたことで、パワハラ防止法と呼ばれるようになりました。

    ・「パワハラ防止法」に罰則はあるのか?
    パワハラ防止法には、罰則は定義されていません。 しかし、厚生労働大臣が必要であると認める場合(パワハラ被害者からの相談に応じる窓口の設置と、その適切な運用を怠っている場合、パワハラの被害を相談した従業員を解雇するなど不利益な扱いをしている場合など)、事業主に対する助言、指導または勧告をすることができます。 また、規定違反への勧告に従わない場合にはその旨が公表される可能性もあります。

    また、パワハラが発生していることを知りながら、企業が適切に対応しないでいると、「職場環境配慮義務違反」となる可能性があります。企業は労働契約に基づいて、従業員に適切な労働環境を提供する義務がありますから、パワハラを見て見ぬふりをしているとその義務を怠ったということになり、従業員が企業を相手に損害賠償を請求する訴訟を起こすことも可能といえます。

  • 2.職場のパワハラ対策義務化(措置義務)における管理職の実務

    ・個人(管理職)に問われるセカンドハラスメントの責任
    セカンドハラスメントとは、ハラスメントを受けた人が、その被害を訴えた後に、上司や職場の仲間から非難を受けたり、相談内容を勝手に流布されたり、仕事上の協力をしてくれなくなったりし精神的な苦痛を伴う二次被害のことを言います。

    セカンドハラスメントに対する管理者の実務として、「この二次被害を予期」して、「ハラスメントを受けているにも関わらず、声を上げられずに泣き寝入りせざるを得ない社員を生まない」ことが挙げられます。

  • 3.部下がセクシュアルマイノリティをネタにした!こんな時あなたはどうしますか?

    ・多様性の尊重
    ・SОGIハラスメントの防止
    「なくそうSOGIハラ(http://sogihara.com/)」では、SOGIハラを次のように説明しています。
    好きになる人の性別(性的指向:Sexual Orientation)や自分がどの性別かという認識(性自認:Gender Identity)に関連して、差別的な言動や嘲笑、いじめや暴力などの精神的・肉体的な嫌がらせを受けること。
    また、望まない性別での学校生活・職場での強制異動、採用拒否や解雇など、差別を受けて社会生活上の不利益を被ること。
    それらの悲惨なハラスメント・出来事全般を表す言葉。

    「SOGIハラ」は、以下の五種類が代表的な行為とされ、特にアウンティングは、SOGIハラの特徴的行為と言えます。
    1.差別的な言動や嘲笑、差別的な呼称
    2.いじめ・暴力・無視
    3.望まない性別での生活の強要
    4.不当な異動や解雇、不当な入学拒否や転校強制
    5.誰かのSOGIについて許可なく公表すること(アウティング)

    具体的なSOGIハラでは、「お前、ホモだろ。気持ち悪い奴だな。」「事務の○○さんって、レズらしいよ。社員を見る目がおかしいと思ってたんですよね~」など、差別的な対応や理不尽な対応をしたり、最近では「望まない性別での生活の強要」も職場内の新たな論点として管理者がしっかりと学んでおく必要が出ています。

講師紹介

  • 小西 ひろみ

    小西 ひろみ日本講師協会 講師

    生命保険相互会社にて勤務後、米国留学を経て、外資系化学会社 の日本支社にて秘書として勤務。その後、夫の赴任先のサンフラン シスコにて障がい者ケアを学び、帰国後に幼稚園にて障がい児教育に携わる。 心理カウンセラー、産業カウンセラーの資格を取得… もっと読む

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